【相続を受ける方へ】 
 相続人にできる 対策とは? 


相続人にできる対策とは?

不動産相続では、遺産分割の話し合いをきっかけに親族間での争いが起こることも少なくありません。このような事態を避けて、スムーズかつ円満に相続を行うためには、相続に向けて対策をしておくことが大切です。そこで、姫路市エリアで不動産相続・不動産売却のサポートを行う彩晄エステートが、円滑な相続のために相続人ができる対策について解説します。相続についてのお悩みは、彩晄エステートへお気軽にご相談ください。

相続人が対応しておくべきこと

相続人が円満に相続を終わらせるためにできる対策として以下のようなものが挙げられます。

相続について話し合う

配偶者や両親と事前に相続について話し合いをしておきましょう。どのような財産があり、どのように分配するのかなどを話し合っておくことで、相続に対して備えることができます。また、必要に応じて「遺言書を書いてもらう」「任意後見人契約や家族信託の活用」「配偶者居住権の設定」などを行ってもらうと安心です。相続について話すのは気が引けるかもしれませんが、いつかは訪れることなのでしっかりと話し合いましょう。

任意後見人とは

任意後見契約とは、信頼できる親族を後見人に指名し、自身の判断能力が低下した際に財産の管理などを任せる契約です。任意後見のメリットとして、「被相続人が任意後見人の選任や委任事項を自由に設定できる」「法定後見よりも手続きにかかる時間が短い」などが挙げられます。

家族信託とは

家族信託とは、託したい財産の名義を相続人に変更し、指定した運用方法で資産を管理・処分をしてもらう契約です。「継承相手や運用方法を決められる」「ひ孫世代まで財産の継承を指定できる」などのメリットがあります。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が自宅の所有権を相続できなかった場合も、そのまま住むことができる権利です。配偶者居住権を設定することで、配偶者に現金などの財産を相続させ、子どもなどに自宅の所有権を相続させることで、配偶者は住む権利である利用権を確保できます。また、自宅の権利を利用権と所有権で分割することで、相続税の評価で有利になるのもポイントです。

相続人を調べておく

遺言書がなく相続を行う場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議では必ず相続人同士で連絡を取る必要があります。しかし、「相続人と連絡が取れない」というケースも少なくありません。連絡が取れないからといって、相続人が足りないまま遺産分割協議を進めてしまうと、遺産分割協議が無効になってしまうため注意が必要です。円滑に相続を進めるためにも、親戚など相続人となる人を調べて連絡を取っておくと安心でしょう。

不動産相続の分割方法について知っておく

この際、物理的に分けることが難しい不動産は争いのもととなる恐れがあります。そこで、不動産相続での主な分割方法について知っておきましょう。また、必要に応じて相続に強い不動産会社などへ相談するのもおすすめです。

換価分割

換価分割とは、不動産を売却した代金を相続人で分割する方法です。現金という形で分けられるため、不満が出にくい方法といわれています。ただし、売却時に利益が出た場合の譲渡所得税や売却時に費用が発生する点に注意しなくてはいけません。また、思い出のある家を売却することに抵抗を覚えるケースもあるかもしれません。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、その代わりとして相当分の金銭を他の相続人に支払う方法です。不動産を資産として残せますが、それなりの資金が必要となります。

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