相続で覚えて
おくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~
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で覚えておくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~
~注意点・ポイント編~
彩晄エステートは、姫路市エリアで不動産相続・不動産売却のサポートを行う不動産会社です。こちらでは、不動産相続の際に覚えておくべき注意点やポイントなどの基礎知識について解説します。不動産相続では、重要な確認作業や手続きが発生するため、基礎知識を持っておくと安心です。姫路市の不動産相続でお困りの方は、彩晄エステートへお気軽にご相談ください。
誰が不動産を相続するかをまずは決める
不動産は、現金などと違い分割することが難しい資産です。そのため、誰がどのように相続するかで争いが起こることも少なくありません。不動産を相続人全員で共有することもできますが、共有状態の不動産は売却したい場合も全員の同意が必要です。もし、共有者が亡くなった場合は、権利の相続が発生し共有者間で意思の統率が難しくなる恐れもあります。そのため、不動産はできるだけ特定の相続人が所有することが望ましいでしょう。
不動産の相続では、不動産を現金化して分割する「換価分割」、特定の相続人が所有するかわりに他の相続人へ相当分の金銭を支払う「代償分割」といった方法をとることも少なくありません。
しっかりと相続を進めるには、遺産分割協議による話し合いが不可欠です。遺産分割協議で全員が納得のいく相続を目指しましょう。不動産に関する遺産分割協議での困りごとは、不動産会社などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続人が決まったら遺産分割協議書を作る
遺産分割協議での話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議の書式は決まっていませんが、以下の内容は必ず記載しましょう。
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人が遺産分割内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
- 相続人全員の名前・住所と実印の押印
遺産分割協議書には印鑑証明書を添付し、相続人全員が同じ書類を1通ずつ保管します。
また、遺産分割協議書の内容変更や修正は、相続人全員の合意や署名・押印が必要となり非常に手間がかかります。そのような手間を避けるのであれば、相続に強い不動産会社や税理士、弁護士などに相談しておくと安心です。
遺産分割協議書ができたら相続登記をする
遺産分割協議書を作成し不動産を相続する場合は「相続登記」を行いましょう。相続登記は、相続した不動産の名義変更を行う手続きです。遺産分割協議によって不動産を相続する場合は、登記申請書や以下の添付書類などを法務局に提出します。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産取得者の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 収入印紙
- 登記申請書
- 返信用封筒
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
相続登記は令和6年4月1日から義務化されました
相続登記は令和6年4月1日から義務化されているため、期限までに手続きを行わなければいけません。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料を科される恐れがあります。
相続登記の期限について
相続登記の期限は以下の通りです。
- 義務化後に相続した場合
相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内
- 義務化前に相続していた場合
施行日から3年以内
- 義務化前に相続していたが義務化後に相続を知った場合
相続を認知してから3年以内
期間内に相続登記が難しい場合は「相続人申告登記」を
遺産分割協議の長期化などの理由で期限内の申請が難しい場合は、「相続人申告登記」を行いましょう。相続人申告登記は、相続の発生や相続人が判明していることを申告することで、相続登記の期限を遺産分割協議が成立した日から3年に延長することが可能です。
相続税がかかる場合は期間内に申告を
不動産相続をするにあたって相続税が発生したり配偶者控除などの適用を受けたりする場合は、相続税の申告を行わなければいけません。相続税の申告は、相続開始から10カ月以内が期限とされているため、期間内にしっかりと手続きを行いましょう。慣れない相続税の手続きでお悩みの場合は、不動産会社や税理士などに相談しながら進めるのがおすすめです。