【相続をする方へ】
 被相続人にできる 
  対策とは? 


被相続人にできる対策とは?

不動産相続では、相続人同士の争いが起こることが少なくありません。このような事態を避けて、スムーズな相続を行うためには、被相続人が対策をしておくことが大切です。そこで、姫路市エリアで不動産相続・不動産売却のサポートを行う彩晄エステートが、円滑な相続のために被相続人ができる対策について解説します。財産の把握や生前贈与、遺言書の作成などについて知っておきましょう。

被相続人が対応しておくべきこと

被相続人がスムーズな相続に向けてできる対策として以下のようなものが挙げられます。

対策1 不動産の確認・評価・整理

どのような財産・負債があるのかが把握できなければ、効果的かつ確実な相続は実現できません。そのため、まずは自身の財産をしっかりとまとめておくことが大切です。特に不動産は、所在地や面積、評価額、共有者がいる場合は持分の割合など、調べなければいけない項目が多々あります。固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、権利証などの書類でそれぞれの項目を確認しましょう。また、不動産の財産評価は面積や利用状況によっても変わるため、調査や測量を行うのも重要なポイントです。

対策2 税務対策を考える

相続する財産の金額によっては相続税などの負担が大きくなることがあります。相続税には基礎控除や特例などもありますが、事前に対策をしておくと安心です。「あえて財産を減らす」「不動産の評価を下げる」「土地や古い建物を売却し、収益が上げられる不動産を購入する」など、相続後の税対策まで考えてみましょう。税の対策でお悩みの場合は、不動産会社などの専門家に相談するのがおすすめです。

対策3 配偶者や子どもたちとの話し合いも重要

相続では財産をどのように分割するかが難しいポイントです。円満に相続を終えるには、不平不満のないように財産を分けなければいけません。特に不動産が複数ある場合は「誰がどの不動産を相続するか」を決める必要があります。まずは、身近な配偶者や子どもと不動産相続について話し合い、それぞれの希望を聞いておくと良いでしょう。

対策4 遺言書を作成する

遺言書がなく複数の相続がいる場合、どのように財産を分けるかで争いに発展する恐れがあります。大切な家族や親族での余計な争いを避けるためには、本人の意思を残す遺言書が効果的。遺言書での相続は法定相続分よりも優先されるため、自身の財産を自由に相続させることができます。また、遺言書であれば、友人などにも財産を渡すことも可能です。ある程度、財産の分配が決まったら遺言書の作成を検討しましょう。

対策5 任意後見人・家族信託についても検討する

もし被相続人が認知症などで意思疎通が難しい状態になった場合、相続に関するあらゆる手続きが難航してしまいます。そのような事態を避けるためには、事前に「任意後見契約」や「家族信託」を結ぶのが有効です。

任意後見契約

任意後見契約とは、信頼できる親族を後見人に指名し、あらかじめ財産の管理などを任せる契約です。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。任意後見監督人の選任は、主に弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士などの第三者を対象に家庭裁判所が判断します。任意後見契約は、「被相続人が任意後見人の選任や委任事項を自由に選べる」「法定後見よりも手続きにかかる時間が短い」といったメリットがあります。

家族信託

家族信託とは、託したい財産の名義を相続人に変更し、資産運用方法を指定して管理・処分をしてもらう方法です。被相続人の判断で、「誰にどんな管理・運用・処分をしてもらうかを決められる」ので納得のいく財産継承ができます。また、「ひ孫の世代まで財産の継承を指定可能」です。

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